賃貸マンション、アパート、一戸建て、
土地等の売買、仲介、賃貸管理等の
『住まい』に関するサービスを
ご提供させていただいております。
賃貸マンション、アパート、一戸建て、土地などお探しの方、
資格を持つ専門スタッフがご希望の物件をお探しいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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不動産の消費税や住宅ローンの控除などについてご紹介しておりますのご利用下さい。
消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買物価または
サービスの対価に対し、8%(うち地方消費税1,7%)の税率で課税されます。
不動産関係の事項にかかる課税、非課税について表にしましたのでご利用ください。
(○課税)
(×非課税)
区分 | 項 目 | 課非 |
---|---|---|
土 地 関 係 |
|
|
建 物 関 係 |
|
|
そ の 他 |
|
|
消費税の税率が平成26年4月から8%となり、平成29年4月から10%に
引き上げられる予定ですが、建物の建築は、契約して引渡しまでに長期に渡ることが多く、
この場合には、税率がいつの時期のものが適用されるかが問題となります。
10%の税率アップの取扱いは、平成28年9月30日までに請負契約を行い
29年4月1日以後に引渡しを行う場合は、8%の税率が適用されるということになります。
<原則>
引渡しがH29.4.1を過ぎているので
新税率(10%)が適用
<経過措置>
引渡しがH29.4.1以降であっても
請負契約をH29.9.30までに行って
いれば8%を適用
なお、マンション等の分譲契約についても、注文者が壁の色又は扉の形状等について
特別注文をすることができることとなってい場合には、上記請負契約と同様の取扱いがされます。
また、上記の適用の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等を
した際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関
も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、
所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に
供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
なお、この控除は、住宅とともに所得される敷地についても適用されます。
平成25年度改正の住宅ローン減税の拡充は、あくまでも消費税率引き上げによる負担緩和を
目的としていますので、消費税率が新税率である8%または10%になるケースにのみ適用されます。
そもそも消費税が課税されないケースもしくは旧税率が適用されるケースは、拡充前のローンが減税
(借入限度額が一般の住宅で2,000万円、認定住宅で3,000万円)が適用されます。
少しわかりづらいですがまとめてみましょう。
平成26年4月1日以降(平成31年6月末まで)に入居する住宅で、消費税が課税される住宅
(分譲業者から購入する建売住宅、注文住宅、宅建業者等から購入する中古住宅等)の取得でかつ、
その取得の際に8%または10%の新税率が適用されたケース
借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限 |
4,000万円 | 1.0% | 10年 | 400万円 | 13,65万円 |
長期優良住宅・低炭素住宅については、借入限度額5,000万円、最大控除額500万円
平成26年度4月1日以降(平成31年6月末まで)に入居する住宅で、そもそも消費税が
課税されない住宅(仲介で個人から購入する住宅)、または、分譲住宅や注文住宅等で消費税は
課税されるが、経過措置によって旧税率が適用されたケース
借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限 |
2,000万円 | 1,0% | 10年 | 200万円 | 9,75万円 |
長期優良住宅・低炭素住宅については、借入限度額3,000万円、最大控除額300万円
上記は一般的なケースをまとめたものです。住宅の購入形態・種類等によ
って適用関係は異なりますので、不明な場合は税務署に直接お尋ね下さい。